特定技能について

なぜネパールなのか

①高い語学習得能力と学習意欲

ネパールは多民族国家であり、非常に多くの言語が話されていますが、ネパール語を母語とする人は約半数です。多言語環境のため、多くのネパール人は幼少期から語学学習に慣れ親しみ、学習意欲が高い人が多いです。英語は日常会話レベルで話せる人が多く、他のアジア諸国からの労働者と比べると外国人観光客対応なども得意としています。

②コミュニケーション能力の高さ

他民族・多言語環境で育ってきた人が多いため、自分と違う価値観の人とコミュニケーションとる事に抵抗がありません。文化や習慣の異なる日本でも、すぐに環境に馴染むことができるでしょう。

③年配者を敬い、家族を大切にする

ネパール文化では、年配者を敬う価値観が深く根付いています。家族を大事にし、親の面倒を見ることは当たり前の事とされているため、多くの家庭では複数世代が一緒に暮らし、年長者を大切にしています。日本に似た文化を持つため、この点でも馴染みやすいでしょう。

④勤労性

多くのネパール人出稼ぎ労働者は、家族に送金することを主な目的として日本で働いています。家族を重視するネパールの文化に基づき、彼らは日本での収入を最大限にするために一生懸命働きます。このような勤労性は、日本人と働く上でも良好な関係を築きやすいでしょう。

増加するネパール人特定技能人材

2009年に日本とネパールの間では二国間協定が結ばれました。日本に入国するネパール人労働者の数は増加し続けており、現在の在留外国人におけるネパール人の割合は約4.8%(約15.6万人)です。

出典元:出入国在留管理庁(国籍・地域別 在留外国人数の推移)

在留資格別に内訳を見ていくと、特定技能で在留するネパール人は3,428人と他の国に比べて多くはありません。一方で、対前年末での増減率は46.5%と、ミャンマーの34.6%を大きく上回り、インドネシアに次いで伸び率が高い国であることがわかります。

出典元:出入国在留管理庁(国籍・地域別 在留資格別 在留外国人数)

ネパールはこれまで、留学生ビザで入国し、その後就職して家族と日本に住むというケースが主流でした。実際23年6月末の時点でネパール人留学生の数は約4万5000人で、ベトナムを抜き2位となっています。しかし、学費がかかる留学生ビザより、特定技能ビザで入国するケースが今後主流になると考えられます。

ネパールの平均年齢は約23歳と若年人口が多いこともあり、特定技能で職を求めて来日するネパール人は間違いなく増えていくでしょう。

若い労働力を確保したい企業にとっても、ネパール人を採用するメリットは大きいと言えます。

なお、特定技能の資格を取得するためには「日本語能力試験」に加え、特定技能の各分野の技能を図る「技能評価試験」に合格する必要があります。

現在ネパールでは、特定技能4分野で定期的に試験を実施しています。

■介護

■外食

■農業

■宿泊

ネパール現地から特定技能人材を受け入れる流れ

以下では、具体的にネパールから特定技能人材を受け入れるまでの流れを解説していきます。

①求人の提出

日本の企業はネパール人を直接採用するか、駐日ネパール大使館を通じて求人を出す(任意)ことができます。

求人情報はネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局に送られ、求職者に公開されます。

②雇用契約の締結

特定技能外国人としてネパール人を雇用する際には、雇用契約を結びます。

③在留資格認定証明書の交付申請

日本の地方出入国在留管理官署にて、特定技能外国人の在留資格認定証明書の申請を行い、承認されたらその原本を雇用対象者に郵送します。

④査証発給の申請

雇用されるネパール人は、在ネパール日本国大使館にて特定技能査証の申請を行います。

⑤健康診断とオリエンテーションの実施

特定技能外国人として来日予定のネパール人は、指定の医療機関での健康診断と出国前オリエンテーション(2~3日間)を受診・受講します。

海外労働保険への加入および海外労働者社会福祉基金への入金

ネパールの制度上、出国前に海外労働保険への加入と海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いが必要です。

⑦海外労働許可証の取得

ネパール人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に対し、オンラインで海外労働許可証の発行を申請する必要があります。発行された許可証は、ネパールを出国する際に確認が入るようです。

特定技能として入国・在留

これらの手続きを経て、日本での上陸審査を通過すれば、特定技能の在留資格が付与され、日本での滞在が許可されます。

以上が、ネパール人をネパールから特定技能外国人として受け入れるまでの主な流れとなります。

日本在住ネパール人を特定技能人材として受け入れる際の手続き

特定技能人材を採用したい場合、ネパールからではなく、すでに日本在住のネパール人を採用する方法もあります。以下で具体的な流れを解説していきます。

①雇用契約の締結

受入機関は、日本に在留するネパール国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技
能に係る雇用契約を締結します。

②在留資格変更許可の申請

雇用契約の相手方であるネパール国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地
方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
在留資格の変更が許可されれば、手続は完了です。
なお、在留資格変更が許可された後、ネパール国籍の方が「特定技能」の在留資格を保有したまま
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)制度を利用してネパールに一時帰国する場合、ネパール労
働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可証の発行を申請・取得する必要がある
とのことです。



以上が日本在住ネパール人を特定技能人材として受け入れるまでの流れとなり、比較的手続きは簡単です。

特定技能でネパール人を採用する際の注意点

企業が直接ネパール人を採用することは可能ではありますが、現実的には煩雑な手続きも多く大変なため、現地送り出し機関や日本の登録支援機関に依頼する企業がほとんどです。

しかし、我々と同じようにネパール現地で日本語学校の運営および特定技能ビザの申請をサポートする「送り出し機関」でも、私たちに見えないところで生徒から大金を搾取する悪質な送り出し機関が数多く存在します。

企業の中には、現地送り出し機関に搾取され借金を背負うネパール人を採用してしまい、後々トラブルに発展するケースもあります。

そういったトラブルに巻き込まれないためにも、信頼できる機関を利用することが重要です。

特定技能ネパール人の紹介は「ワールドフェーバー」にお任せ

ネパール送出し機関「ワールドフェーバー」は、長年培ってきた信頼とコネクションを活かし、現地にて信頼できるパートナーのみから特定技能人材を紹介しています。

日本窓口を設けており、ネパール人通訳を常駐させることでスムーズでストレスのない手続きを実現しております。

ネパールにおいては特に介護、外食業の人材紹介を得意としており、特定技能ビザやネパール人採用で何かご不明点があればワールドフェーバーまでぜひお気軽にご連絡ください。 

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